定款

一般社団法人 日本伝統技術インストラクター協会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本伝統技術インストラクター協会と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を滋賀県彦根市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、日本の伝統技術を広げるために必要な技能の教育及び人材の育成を通じ、日本の伝統技術の指導者及び従事者並びにその継承者への支援をすることによって、日本の伝統技術産業を世界に広め、もって、国民の生活文化の向上に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.日本の伝統技術に関する調査、研究及び広報
2.日本の伝統技術に関する知識・技能の基準作成及びその認定並びに技術指導の実施
3.日本の伝統技術に関する展示会、講習会、研修会の実施
4.日本の伝統技術を通じての海外との文化交流
5.日本の伝統技術に関する民間資格の創設及び認定付与
6.日本の伝統技術に関する教材、書籍、その他出版物の企画、編集、出版及び販売
7.日本の伝統技術の指導者及び従事者並びにその継承者相互の連絡、親睦、研鑽、互助、情報交換に関する事業
8.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)

第7条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。

(退社)

第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)

第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)

第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第12条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集す
る。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)

第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第14条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)

第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

(員数)

第17条 当法人に理事2名以上5名以内を置く。

(選任等)

第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)

第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事の選定及び職務権限)

第20条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(理事の報酬等)

第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 基金

(基金の拠出)

第22条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)

第23条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)

第24条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)

第25条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第6章 計算

(事業年度)

第26条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第27条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第 28 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事
が次の書類を作成して定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類に
ついてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認
を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名
簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 附則

(最初の事業年度)

第 29 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年7月31
日までとする。

(設立時の理事及び代表理事)

第 30 条 当法人の設立時の理事及び代表理事は、次のとおりである。
設立時理事 坂本洋平
設立時理事 日比百美
設立時代表理事 坂本洋平

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)

第 31 条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称は、次のとおりであ る。
氏名 坂本洋平
氏名 日比百美

(法令の準拠)

第 32 条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令による
ものとする。
以上、一般社団法人日本伝統技術インストラクター協会を設立するために、
設立時社員坂本洋平及び設立時社員日比百美の電磁的記録である本定款を作成する。
平成23年8月17日
設立時社員 坂 本 洋 平
設立時社員 日 比 百 美

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